一人会社の倒産と自己破産、「決断は早い方が良い」は本当のこと

一人会社が倒産する場合、ほとんどは同時に経営者も自己破産することになります。

代表者が銀行やノンバンクでの会社の借入れの保証人になっていることは普通の状態だし、さらに、よせばよいのに悪あがきをして、個人名義のカードローンやキャッシングでも借り入れをしていることはよくある話なので、どうしてもこのような状態になってしまいます。

法人の破産の負債を代表者個人に負わせるということについては、最近問題視されてきていますが、現状としては避けられないことです。

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サラリーマン破産と違い管財事件になるので費用がかかる

会社と個人、あるいは自営業の個人が破産する場合は管財事件になりますので、代理人弁護士と破産管財人が必要になります。ここが普通の自己破産と大きな違いです。

法人の場合、負債がかなり小さいケースでも、会社が100万円から、個人が50~60万円かかります。

内訳としては、破産申請のための管財人に収める予納金が、会社分が50万円、個人分が20~30万円。代理人弁護士の費用がほぼ同じ額になります。(裁判所や弁護士によって多少異なります)

この費用は厳密に言えば、会社の破産費用は会社の資産から、個人の費用は個人の資産から捻出することになります。

そのため、良く言われるように、厳しい中でも会社に一番お金のある時に、俗に言う「Xデー」を設定するべきと言われるのです。

「Xデー」とは、正式な規定はないようですが、一般的には代理人になる弁護士と契約して破産の準備に入る日のことのようです。

少なくともそれ以降は返済も支払いもストップすることになります(返済、支払いの停止はそれより前に停止する場合が多いです)。

弁護士と委任契約をすると、そこからは弁護士が代理人になり、できるだけ早い段階で債務者宛に「受任通知」を発送します。

その後は代表者宛に支払いの請求や催促が無くなり、全て代理人である弁護士を通すことになります。

零細企業、自営業は破産手続き開始と同時に無職になる

サラリーマンが自己破産する場合は、上手にやれば、会社に勤めながら(しかも会社にばれないようにして)破産申請ができますので、今まで通りの収入が継続してあるのですが、個人会社の場合や零細企業、自営業の場合は、ほとんどの場合「Xデー」以降、仕事ができなくなるため、当然ですが収入もなくなります。
(自営業の場合は会社破産の手続き及び費用は不要です)

その後、裁判所への破産申し立てが通り、破産手続き開始になれば、自由に仕事を始められる環境になりますが(収入も普通に自分のものになる)、それまでの間は代表者本人は無職になるケースが多いようです。

「Xデー」以降は買掛けの支払いも止めますし、会社の財産も自由に動かすことができなくなりますので、それまでの事業を続けることは、できなくなる場合がほとんどだと思います。

いくら返済などをしなくなると言っても、生活はそれまで通り継続する訳で、光熱費や教育費などの出費は、従来通り発生します。

破産申し立てまでの期間中、仕事をしてはいけないということではないのですが、申し立てが終わるまでは、会社の破産手続もあるので、個人の自己破産と違って準備する作業も多く、精神的にも仕事をするような状態ではなくなります。

破産申し立ての準備期間と、申し立てから手続き開始決定までを合わせた期間は、状況によって異なりますが、3カ月から半年ほどかかるようです。

破産費用以外にも、その期間の生活費も必要な訳です。

破産申立までの期間をできるだけ短くすれば、それだけ生活費も少なく済むことになります。

さらに、自宅が持ち家の場合は、自宅を売却(競売または任意売却)する必要も出てきますので、引っ越しの費用も発生します。

できることなら、生活費や破産費用、引越費用を確保できる段階で、破産を決意するの必要があるのです。

会社が小さければ小さいほど、これだけの費用が確保できる状況なら、なんとかそこから挽回しようと考えてしまいがちです。私もそうでした。

しかし、少しでも不安な状況になるのであれば、挽回を図りながらも撤退可能な条件を確保することを並行して行うべきです。

会社の破産費用は何とかなるが個人の費用が問題

返済や支払いを止めた状態で、売掛金を回収できれば、会社の破産費用はある程度なんとかできると思いますが、「Xデー」以降は役員報酬の支払いもできなくなるので、個人の資産をぎりぎりまでつぎ込んでしまうと、破産するにしても、費用が用意できないなど、かなり厳しい状況になります。

破産の準備に入る段階で、個人の資産(現預金)をできれば100万円以上残した状態にしておきたいところです。

場合によっては奥さん名義でも良いでしょう。

破産申し立て時に裁判所に支払う予納金は、あくまでも「予納」なので一括で支払わなければなりません。

弁護士に委任後、予納金が貯まるのを待って申し立てを行う場合もあります。

また弁護士によっては、個人分の費用(着手金)を分割にしてくれる方もいるようですが、分割と言っても支払うことに変わりはありません。

しかし、破産しなければならない状況の個人会社にとっては、これだけの費用を準備することは簡単なことではありません。

会社と個人の負債額、売上推移、今後の展望などから冷静に良く考えて、簡単に諦める訳ではなく、ちょっとヤバそうだなと思ったら、ある程度の覚悟をして資金(特に個人の)の準備を始めましょう。

そして、いよいよその資金に手を付けなければならないような状況が迫ってきたら、手をつける前に、破産を決断、実行した方が良いということです。

少なくとも、自分ひとりで考えていないで、弁護士の無料相談などを活用して相談しても良いでしょう。

規模の小さい個人会社の場合で考えると、ギリギリの状況になる、かなり前の段階ということになると思います。

なかなか厳しい決断になると思いますが、できない決断ではないと思います。

ちなみに私は、ギリギリまでできなかったんですが。

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