簡易裁判所から訴状が届いた 一人会社の倒産と自己破産

会社が借入したある債務者(ノンバンク)により、簡易裁判所へ訴状が送られて、その結果裁判所から出頭の要請が来てしまいました。

つまり、債権者から訴えられたということです。

「被告」のところに会社名と私の名前が書いてある「訴状」です。

来ることはある程度予想していましたが、さすがに落ち込んで、悲しい気持ちになってしまいました。

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破産手続きをしているのになぜ訴えられたのか

債権者からの訴状

返済ができなくなってから(というより意図的に返済を停止してから)、弁護士との正式契約をして受任通知が発送されるまでの期間が長かったため、ここまで進んでしまったんです。

その間、先方からの電話は毎日何度もかかってきていましたが、一切出ませんでした。

実は、私の大きな勘違いもありました。

債務者一覧はしばらく前の段階で弁護士に渡してありました。

そのため、すぐにでも受任通知が発送されると思いこんでいたので、電話などにも出なかったのです。

しかし、実際には正式の委任契約ができていなかったのです。

つまり、お金(着手金)を支払っていなかったということです。

そのため、受任通知も郵送されていませんでした。

弁護士が忙しい人だということもあるかもしれませんが、とても良い人ではあるのですが、弁護士サイドとしては当たり前のことなのでしょうけど、細かい説明や指示が徹底されていなかったのです。

こちらとしては全て初めての経験なので、その当たり前の、弁護士の常識がわからないのです。

債務者リストを渡せば通知を出してくれる。

契約書に署名して渡せば、全てお任せになる。

そう思っていました。

契約書に署名して郵送した後、着手金を支払うまでの数日のタイムラグ中に、取引していた宅配業者の所長などのしつこい取り立てもありました。

(もし復活したら、あの宅配業者は絶対に使いません!)

おそらくもう少し早く受任通知を出せていれば、訴えられなかったと思います。

結果的には、訴状が届いたのとほぼ同じタイミングで受任通知を発送していますので、行き違いになったのかと思われます。

受任通知を確認すれば、訴えを取り下げてくれるのではないかと思い、しばらく放置することにしました。

予想通り、数日してから簡易裁判所から「取下書」が届きました。

いまさらですが、一度くらい電話に出て、弁護士に依頼する予定だと伝えておけば、このようなことは無かったかもしれません。

余計な手間とコストをかけさせてしまったことを反省しました。

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