自己破産準備中の自家用車の確保

自己破産手続き中の自動車

自己破産をすると決めたとき、気になることのひとつに自家用車の存在があると思います。

都市部なら自動車が無くても公共交通機関が発達しているので何とかなりますが、私の住んでいるような田舎では自動車の有無は生活に大きな影響が出ます。

またサラリーマンが破産するときでも、自家用車は目立つ財産でもあるので、それががなくなることは周囲にも気付かれやすく気になるところです。

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自家用車を破産手続き中も所有し続けられる条件は

自動車ローンの残債がある自動車、あるいはリース車の場合

自己破産する際にローンの残債が残っている自動車の場合は、弁護士に破産手続きを委任して「受任通知」が発送されると、自動車ローンの条項に従いローン会社あるいは販売会社に引き上げられてしまいます。

ローンの残債が残り僅かになっていたとしても「偏頗弁済」になってしまうので、返済は止めなければならなくなり、引上げの対象になります。

リース車の場合も同じです。

リース会社やローン会社によってタイミングに差があると思いますが、「受任通知」発送後早ければ1カ月以内に引き上げられる可能性があります。

残債が残っていない自動車の場合

裁判所に自己破産の申立をして開始決定になると、原則として財産は換価処分されることになります。

その財産の中で、当面の生活費や生活必需品などの財産に関しては一定の基準で処分の対象から外される物があります。(自由財産)

※詳細は詳しいサイトがたくさんありますのでそちらをご覧ください。

参考サイト

「教えて自己破産」:自己破産でも処分されない財産(自由財産)とは?

「債務整理・過払い金ネット相談室」:自己破産における自由財産の拡張とは?

資産価値が20万円を超える自動車は、自己破産申立して開始決定になると破産財団に入れられ換価(売却)の対象になり、乗り続けることができなくなることが多いようです。

なお、自動車の資産価値については実際にメジャーな買取業者で見積もりを取って調べる必要があります。

資産価値が20万円に満たない自動車の場合は、自由財産として乗り続けることができる可能性が高いです。

しかし、20万円未満であっても複数台自動車を所有している場合は1台しか残せない可能性もあります。

これは裁判所によって判断が異なるようですので、委任する弁護士に相談してください。

自己破産手続き中に乗り続けることができる自動車は

つまりは、資産価値(買取価格)が20万円以下で、ローン残債がない自動車の場合以外は、基本的に乗り続けることができなくなるわけです。(足が不自由などの特別な理由が無い場合)

ただこれは自己破産申し立て前に所有している自動車の場合で、申立をして自己破産の開始決定がされた後に取得した財産は対象ではありません。

自己破産時に自動車を確保する方法

私の場合は会社名義のリース車に乗っていたので、弁護士の受任通知が送付されてまもなく引き上げられてしまいました。

なので、知り合い名義の使っていない車を借りることにしました。査定ゼロのポンコツですが。

破産開始決定後に安く譲ってもらう約束で借りました。(口約束ですが)

任意保険については結構ややこしいので別な機会に書くことにします。

他に自動車を確保する方法としては、ローン残債を親戚や家族に払ってもらう(価値が20万円以下の車じゃないとダメですけど)とかありますが、免責に悪影響しないように、弁護士に良く相談しながら対応してください。

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